
加入 耕地一筆ごとの損害を対象とする一筆方式(7割・6割)と水稲の品質低下に伴う生産金額の減少について補償の対象にする品質方式(9割・8割)があります。水稲・麦ごとに、組合定款に規定された耕作面積以上の農家は当然加入となります。上記耕作面積に達しない農家も加入できます。
品質方式では、過去5年間の出荷量及び品位に関する資料提供の協力が得られるJA等におおむね全量を出荷している農家が加入できます。
対象となる災害(事故) すべての気象災害(風水害・干害・冷害など)、火災、病虫害(いもち・ウンカ・紋枯れなど)、鳥獣害です。(肥培管理不良による減収は災害とみなされず分割されます)
責任期間 本田移植期(または発芽期)から収穫までです。この場合の収穫とは適期に刈り取って圃場から搬出することです。
共済金額
●一筆方式
1kg当たりの米価(麦価)にその筆ごとの引受収量を乗じたものです。
共済金額=1kg当たりの米価×引受収量
引受収量=10アール当たり
基準収穫量の7割(6割)×引受面積
10アール当たり基準収穫量は、耕地一筆ごとに地力等級等に応じて決めます。
●品質方式
農家ごとに、基準生産金額(過去5中3ヵ年の出荷実績の平均)の9割又は8割で補償割合を農家が選択します。補償割合9割を選択した場合、基準生産金額の9割~6割で付保割合を選択し、基準生産金額に付保割合を乗じたものが共済金額です。
共済金額=基準生産金額×付保割合
共済掛金 掛金の約5割を国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率
(共済掛金率は組合及び地域によって異なり、3年ごとに改定されます)
共済金の支払い
●一筆方式
一筆ごとに基準収穫量の3割又は4割を超える被害が発生したときに共済金が支払われます。
支払共済金=1kg当たりの米価×共済減収量
共済減収量=(基準収穫量×0.7(0.6))-収穫量
●品質方式
共済事故により減収や品質の低下があった場合(基準収穫量を下回った場合)で、かつ収入金額(生産金額)が基準生産金額の補償割合(共済限度額)に満たない場合に共済金が支払われます。
支払共済金=(共済限度額 - 生産金額)×(共済金額÷共済限度額)
無事戻し金 掛金は「掛け捨て」ではありません。3か年を経過し、被害がない場合は農家負担掛金の2分の1が返ってきます。

加入
家畜の種類ごとに全頭加入が条件です。
●乳用牛
成乳牛…乳牛の雌で、出生後第13月の末日を経過したもの。
育成乳牛…乳牛の雌で、出生後第5月の末日を経過し、第13月の末日を経過しないもの。
乳用子牛等…乳牛の雌で、出生後第5月の末日を経過しないもの及び乳牛の胎児。
胎児については、授精又は受精卵移植の後240日以上経過したものを補償の対象とします。
●豚
肉豚…種豚以外の豚(肥育を目的とするもの)。生後20日以上で、その時点で離乳していない場合には離乳した日。
種豚…繁殖用の豚。生後6カ月以上。
●肉用牛
肥育用成牛…肥育を目的として飼育されているもののうち、出生後第5月の末日を経過したもの。
肥育用子牛…肥育を目的として飼育されているもののうち、出生後第5月の末日を経過しないもの。
その他の肉用成牛…肥育牛以外のもののうち、出生後第5月の末日を経過したもの。
その他の肉用子牛等
胎児については、授精又は受精卵移植の後240日以上経過したものを補償の対象とします。
●馬
一般馬…種雄馬以外の馬。明け2歳以上。
対象となる事故
1.加入家畜が死亡または廃用になったとき。(繁殖牛の胎児の事故は受精又は受精卵移植の後240日以上)
2.加入家畜が病気などにより診療を受けたとき。
3.盗難、行方不明等になったとき。
責任期間 共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。(ただし、肉豚は生後第8月の末日まで)
共済金額 家畜の共済価額(評価額)の最高80%まで加入できます。
共済掛金 国が掛金の一部を負担します。(牛・馬は2分の1、豚は5分の2)
共済掛金=共済金額×共済掛金率
(共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます)
共済金の支払い
1.死廃事故
支払共済金=損害額×(共済金額/共済価額)
(損害額=事故家畜の価額-残存物の価額等)
※残存物の価額に基準額を用いる場合があります。
死廃事故に共済金支払い限度を認定します。これにより、共済金支払いに対する不公平感をなくし、被害率が下がることで共済掛金の軽減を図ります。
加入家畜が病気やケガをしたときは、診療が受けられます。ただし、診療費が支払い限度額を超えた場合は農家の負担となります。限度額は家畜の種類、共済金額に応じて決まります。
こんな時には共済金の支払ができません 1.異動の連絡をしていない家畜が事故にあったとき。
2.病気の原因が加入する以前であったとき。
3.飼養管理が悪くて事故になったとき。
4.分納期限までに掛金を納めていないとき。
5.診療を受けずに自分の不注意で事故になったとき。

加入 うんしゅうみかん…10アール以上
くり…20アール以上
を栽培する農家で、全園地の加入が条件です。生産量の全量をJA等に出荷し、出荷資料等により収穫量及び生産金額を正確に提示できる農家は災害収入共済方式での加入ができます。
また、くりは全量を共販していることが条件です。
対象となる災害(事故) すべての気象災害、病虫害、鳥獣害、地震、火災などです。隔年結果及び肥培管理不良による減収は災害とみなされず免責されます。
責任期間
●うんしゅうみかん
春枝の伸長停止期から翌年の収穫期まで
早生(極早生・早生)…8月1日から翌年11月30日
普通…8月1日から翌年12月31日
●くり
花芽の形成期から翌年の収穫期まで
7月1日から翌年10月31日(16ヵ月)
共済金額
●うんしゅうみかん(半相殺方式)及びくり(全相殺方式)
共済金額=標準
収穫量×1kg当たり
価格×選択割合
(5~7割)
「標準収穫量」は過去の実績を基に共済金額(契約額)を決めるための収量で、評価収量ではありません。「1kg当たりの価格」は農林水産大臣の告示価格で毎年決定されます。
●うんしゅうみかん(災害収入方式)
共済金額=基準
生産金額×選択割合
(5~8割)
「基準生産金額」は農家の平年の平均的な収入金額(農家手取り金額)で、過去5年間の実績をもとに算出されます。
共済掛金 掛金の5割を国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率×1/2
共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます。
共済金の支払い
●うんしゅうみかん(半相殺方式)及びくり(全相殺方式)
果実の減収量が損害割合で
(うんしゅうみかん…3割)
(くり…2割 )
を超えたときに支払います。
(損害割合=減収量÷基準収穫量)
支払共済金=共済金額×支払割合
「支払割合」は、損害割合に応じて決まります。「基準収穫量」は、当年産の見込収量で損害評価の基になる収量です。
●うんしゅうみかん(災害収入共済方式)
実収穫量(出荷量と贈答量に品質を加味したもの)が基準収穫量より減収し、生産金額(農家手取り金額)が基準生産金額の8割未満になった場合に支払われます。
※基準収穫量とは過去5年間の出荷実績をもとに地域の品質に対する格差を加味して、算出された農家ごとの収穫量です。
支払共済金=共済金額×{(共済限度額-生産金額)/共済限度額}
加入 日向夏5アール以上を栽培する農家で、全園地の加入が条件です。また、全量を共販していることが条件です。
対象となる災害(事故) すべての気象災害、病虫害、鳥獣害、地震、火災などです。
隔年結果及び肥培管理不良による減収・生産金額の減少は災害とみなされず免責されます。
生産金額=農家の手取り金額
責任期間 春枝の伸長停止期から翌々年の収穫期まで8月1日から翌々年5月31日(22ヵ月)
共済金額 共済金額=基準生産金額×選択割合(5~8割)
「基準生産金額」は、過去5年間の生産金額を基に決定します。
共済掛金 掛金の5割を国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率×1/2
共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます。
共済金の支払い 生産金額が共済限度額より減少し、かつ実収穫量(出荷量+贈答量に品質を加味したもの)が基準収穫量を下回ったときに支払います。
支払共済金= 共済金額×{(共済限度額-生産金額)/共済限度額}
共済限度額=基準生産金額×80%
無事戻し金 算定の方法は、農作物共済と同様です。

加入
●大豆
一筆方式と全相殺方式。
耕作5アール以上の農家が対象です。
全相殺方式では、過去5年間においておおむね全量をJA等に出荷しており、かつ今後も出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。
●茶
栽培5アール以上の農家の一番茶が対象です。さらに、農家単位の災害収入共済方式のため、指定された地域内の農家に限られます。
(生産量の全量をJA等に出荷していることと、過去5年間の出荷数量及び生産金額に関する資料が必要です)
●スイートコーン
全相殺方式。
耕作5アール以上の農家が対象です。
過去5年間においておおむね全量をJA等に出荷しており、かつ今後も出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。
●ばれいしょ
全相殺方式。
耕作5アール以上の農家が対象です。
過去5年間においておおむね全量をJA等に出荷しており、かつ今後も出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。
対象となる災害(事故) すべての気象災害(風水害・干害・冷害など)、火災、病虫害、鳥獣害です。
茶については、品質低下による生産金額(農家の手取り金額)の減少も対象になります。
(肥培管理不良による減収は災害とみなされず免責されます。)
責任期間 大豆…発芽期から収穫まで
茶…冬芽の生長停止期(12月)から一番茶の収穫まで
スイートコーン…発芽期から収穫まで
ばれいしょ…発芽期から収穫まで
共済金額
大豆…1kg当たり共済金額(生産者価格)に引受収量をかけたものです。
共済金額=1kg当たり共済金額×引受収量
※引受収量=基準収穫量の7割(一筆方式)
基準収穫量の8割(全相殺方式)
茶…基準生産金額の8割です。
基準生産金額とは、出荷手数料等を差し引いた平年のその農家の手取り金額で、過去5年間の実績をもとに算定します。
スイートコーン…1kg当たり共済金額(生産者価格)に引受収量をかけたものです。
ばれいしょ…1kg当たり共済金額(生産者価格)に引受収量をかけたものです。
共済金額=1kg当たり共済金額×引受収量
共済掛金
掛金の約5割を国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率
共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます。
共済金の支払い
●大豆
一筆方式
圃場一筆ごとに減収量(その圃場の基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)が、その圃場の基準収穫量の3割を超える災害が発生したときに共済金が支払われます。
全相殺方式
JA等の出荷資料をもとに農家の減収量(農家ごとの基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の2割を超える災害が発生したときに共済金が支払われます。
支払共済金=1kg当たり共済金額×共済減収量
●茶
生産額が共済限度額より減少し、かつ実収穫量が基準収穫量を下回ったときに支払います。
支払共済金=共済金額×{(共済限度額-生産金額)/共済限度額}
共済限度額=基準生産額×8割
●スイートコーン
JA等の出荷資料をもとに農家の減収量(農家ごとの基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の2割を超える災害が発生したときに共済金が支払われます。
支払共済金=1kg当たり共済金額×共済減収量
●ばれいしょ
JA等の出荷資料をもとに農家の減収量(農家ごとの基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の1割を超える災害が発生したときに共済金が支払われます。
支払共済金=1kg当たり共済金額×共済減収量
無事戻し金 算定の方法は農作物共済と同様です。

加入
所有または管理する施設全棟の加入が条件となります。多目的ネットハウス・雨よけハウスも加入できます。また、農家単位に次の加入方式の選択ができます。
1.施設本体+附帯施設+農作物
2.施設本体+附帯施設
3.施設本体+農作物
4.施設本体
※台風などで施設が損壊した場合の撤去費用に対しての補償があります。この補償の対象となる施設は、ガラス室及び鉄骨ハウス(パイプハウス・雨よけハウス・多目的ネットを除く)です。
対象となる災害(事故) 風水害、ひょう害、雪害その他気象上の原因による災害、火災、破裂、病虫害、鳥獣害です。(単独で発生した病虫害は防除の難易度により30・50・70%免責します)
対象とならないもの 生理障害、薬害、育苗中の作物及び同一農家の同じ作物で同じ病虫害が3年以内に再び発生(自然災害を原因とする病害を除く)したとき。
責任開始日 毎月1日、11日、21日から開始します。
責任期間 責任期間は1年間です。ただし、被覆期間が周年でない場合は、被覆する全期間(4ヵ月以上)です。
共済金額 共済目的の価額(時価額)に8割(補償割合)を掛けたものです。
共済金額=共済価額×0.8
共済掛金 掛金の5割を国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率×共済期間/12
(共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます)
共済金の支払い 損害額が3万円または共済価額の1割を超えたときに共済金が支払われます。
支払共済金=損害額×0.8
無事戻し金 算定の方法は、農作物共済と同様です。

加入 所有または管理している住宅、納屋、畜舎などです。家具、農機具も建物と併せて加入することができます。
対象となる災害(事故)
●火災共済
火災、落雷、物体の落下・飛来、衝突、破裂、爆発、盗難によるき損、汚損、給排水設備に生じた事故による水漏れ等
●総合共済
火災共済の対象となる災害に加えて風水害、土砂崩れ、地震、津波等の自然災害が対象になります。
責任期間 掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。
共済金額 火災共済は1棟あたり6,000万円まで
総合共済は1棟あたり2,000万円まで
併せて1棟最高6,500万円まで加入できます。
共済掛金 建物の用途、構造、特約などで掛金率が違います。掛金率は過去の被害率等により設定されます。
共済金の支払い
事故の内容により、下記のとおり損害共済金が支払われます。また、契約内容に応じて下記の1~5までの費用共済金が支払われます。
●損害共済金(火災等の事故)
損害額×共済金額/共済価額×0.8
●損害共済金(風水害の事故)
(損害額-1万円)×共済金額/共済価額
●損害共済金(地震の事故)
損害額×共済金額×30%/共済価額
●費用共済金
1.取り片付け費用共済金(損害共済金の10%以内)
2.特別費用共済金(全焼のときは共済金額の10%・除く自然災害)
3.地震火災費用共済金(地震火災で半焼以上・共済金額の5%支払。総合共済を除く)
4.損害防止費用共済金(損害防止のために支出した費用)
5.失火見舞費用共済金(隣家に損害を与えた場合、1件当たり20万円・共済金額の20%が限度)

加入 所有または管理している農機具
対象になる農機具 火災共済・・・全農機具
総合共済・・・トラクター、田植機、動噴、防除機、刈取機(結束型)、脱穀機、コンバイン、野菜移植機、ハーベスター(フォーレージ、ポテト、コーン)、ヘイベーラー、ベールラッパー、豆用脱粒機、大豆選別機、茶摘み機、たばこ収穫機、テッターレーキ、野菜収穫機、農用トレンチャー、ローダー、尿散布機、マニュアスプレッダー、モア、その他トラクターの作業機
対象となる災害(事故)
●総合共済(稼動の多いトラクターには特におすすめです)
火災共済の対象となる災害に加えて稼動中の事故(衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み)、自然災害(除く地震、噴火、津波)
●火災共済
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂、爆発、獣害
●地震等担保特約
損害割合が5%以上を対象とした地震もしくは噴火又はこれらによる津波の損害です。
責任期間 掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。
共済金額 1台当たり10万円から2,000万円まで。未使用で取得した農機具は新品価額で加入できます。
耐用年数を経過した農機具は、新品価額の70%が加入限度です。
中古農機具は購入金額もしくは時価額のどちらか低い金額まで加入できます。
共済掛金 共済金額100万円の掛金
火災共済1,000円
総合共済5,000円
共済金の支払い
共済金=(損害額-免責額)×共済金額/新調達価額
(地震等担保特約は50%の縮小担保です)
下記の過失がある場合は免責があります。
1.整備点検不良による事故
2.操作不適確による事故
3.単独損害による事故
4.管理不適切による事故
5.事故回数(1年以内2回以上)
6.事故通知の遅延(14日以上)
























